平成27年4月より生活困窮者自立支援制度が始まってから、相談窓口では一人ひとりの状況に合わせた支援プランを作成し、専門の支援員があなたに寄り添いながら、ほかの専門機関と連携して、解決に向けた支援を行ってます。仕事や生活に困っていらっしゃる方、まずはご相談下さい。
自立相談支援事業
生活に困りごとや不安を抱えている場合は、まずはセンターにご相談ください。支援員が相談を受けて、どのような支援が必要かをあなたと一緒に考え、具体的な支援プランを作成し、寄り添いながら自立に向けた支援を行います。
住居確保給付金の支給
離職などにより住居を失った方、または失う恐れの高い方には、就職に向けた活動をすることなどを条件に、一定期間、家賃相当額を支給します。生活の土台となる住居を整えたうえで、就職に向けた支援を行います。
就職準備支援事業
『社会との関わりに不安がある』『他の人とのコミュニケーションがうまくとれない』など、直ちに就労が困難な方に6か月から一年の間、プログラムに沿って、一般就労に向けた支援や就労機会の提供を行います。
家計相談支援事業
家計状況の『見える化』と根本的な課題を把握し、相談者が自ら家計を管理できるように、状況に応じた支援計画の作成、相談支援、関係機関へのつなぎ、必要に応じて貸付の斡旋等を行い、早期の生活再生を支援します。
就労訓練事業
直ちに一般就労することが難しい方のために、その方に合った作業機会を提供しながら、個別の就労支援プログラムに基づき、一般就労に向けた支援を中・長期的に実施する、就労訓練事業(いわゆる『中間就労』)もあります。
支援は下記の手順で進めてまいります。
まずはセンターの相談窓口へ
①まずはセンターの相談窓口へ
センターの窓口に配置されている支援員が対応します。何らかの理由で窓口にお越し頂けない場合はご自宅を訪問致します。
生活の状況を見つめる
②生活の状況を見つめる
あなたの困りごとや不安を支援員にお話し下さい。生活の状況と課題を分析し「自立」に向けて寄り添いながら支援を行います。
あなただけの支援プランを
③あなただけの支援プランを
支援員はあなたの意志を尊重しながら、自立に向けた目標や支援内容を一緒に考え、あなただけの支援プランを一緒に作ります。
支援決定・サービス提供
④支援決定・サービス提供
完成した支援プランは自治体を交えた関係者の話し合いにより正式に決定され、その支援プランに基づいて各種サービスを提供します。
定期的なモニタリング
⑤定期的なモニタリング
各種サービス提供の後も、あなたの状態や支援の状況を支援員が定期的に確認し、プラン通りにいかない場合は再検討します。
真に安定した生活へ
⑥真に安定した生活へ
問題が解決し支援終了となった後でも、一定期間は『安定した生活を維持できているか』を支援員がフォローアップします。
『生活福祉資金貸付制度』は、低所得者や高齢者、障害者の生活を経済的に支えるとともに、その在宅福祉及び社会参加の促進を図ることを目的とした貸付制度で、例えば『高校、大学等への就学費用』や『介護サービスを受けるための費用』などそれぞれの世帯状況や必要に応じた資金の貸付けを行っています。このうち総合支援資金と緊急小口資金の貸付にあたっては、就職が内定している者等を除いて生活困窮者自立支援制度における自立相談支援事業の利用が貸付の要件となっています。
子どもの学習支援を始め、日常的な生活習慣、仲間と出会い活動ができる居場所づくり、進学に関する支援、高校進学者の中退防止に関する支援等、子供と保護者の双方に必要な支援を行います。